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検審新制度も1年 起訴に民意反映(産経新聞)

【裁判員制度施行1年】

 昨年5月の裁判員制度導入と同時に「強制起訴」の権限が与えられた検察審査会。判決の「出」とともに起訴の「入」にも民意が反映されることになった。

 検審は、国民からくじで選ばれた11人の審査員が検察官の不起訴処分の当否を審査する機関。「起訴相当」「不起訴不当」「不起訴相当」の議決があり、起訴相当には11人中8人以上、それ以外は過半数の賛成が必要だ。

 従来は法的拘束力がなかったが、昨年5月の改正検察審査会法施行後は、起訴相当の場合、検察官が再び不起訴としても再審査で8人以上が起訴すべきだと議決すると、裁判所指定の弁護士によって強制起訴されることになった。

 この結果、平成13年の明石歩道橋事故で元明石署副署長が、17年のJR福知山線脱線事故でJR西日本の歴代3社長が4月に強制起訴された。

 その直後、東京第5検審が民主党の小沢一郎幹事長について「起訴相当」と議決。これを受けて再捜査した東京地検特捜部は小沢氏を再び不起訴処分とする見通しだが、検審の2回目の議決内容が注目される。

 法律のプロと一般国民である検審の判断が分かれた背景の一つに、起訴の判断基準の違いが挙げられる。神戸地検が4回も不起訴にした歩道橋事故で、検審は「有罪か無罪かではなく、市民感覚の視点から裁判で事実関係や責任の所在を明らかにする」と宣言。小沢氏の議決でも「公開の場で真実と責任の所在を明らかにすべき」と言及した。

 刑事司法の位置づけを変えるともいえるこうした考えについて、専門家の間でも意見が分かれる。

 日本大学の岩井奉信教授(政治学)は「不起訴の場合はなぜ不起訴にしたのか具体的に説明されない。国民目線では納得いかないことがあり、裁判を通じて真実を発見するのは一つの手段」と評価する。

 一方、元検事の高井康行弁護士は「国民が有罪を百パーセント確信して起訴議決をするのはいいが、真相解明のために起訴するという考え方は、疑わしきは罰せずという刑事司法の大原則を否定する」と疑問を呈している。(上塚真由)

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